離婚調停 離婚訴訟 慰謝料請求 裁判資料の収集は総合探偵社(株)情報センタ−徳島にご相談下さい。

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裁判資料収集 徳島

  

  離婚調停  離婚訴訟  慰謝料請求

    

 ■ 離婚調停
 
  夫婦間で話し合いがまとまらない場合や、離婚の話し合い事態ができない場合及び
  離婚条件が合致しない時には、家庭裁判所の調停制度を利用することができます。
  離婚調停では,離婚そのものだけでなく、離婚後の子どもの親権者を誰にするか,親
  権者とならない親と子との面接交渉(面会交流)をどうするか、養育費,離婚に際して
  の財産分与や年金分割,慰謝料についてどうするかといった財産に関する問題も一
  緒に話し合うことができます。但し、調停では双方の合意がなければ成立せず離婚訴
  訟り手続きに移りますので、調停を成立させる為には条件面での歩み寄りが必要にな
  ります。

  申立先
  相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
  申立てに必要な費用
  収入印紙1200円
  郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)

 


  ■ 離婚訴訟

  調停が成立しない場合には、夫婦の一方から地方裁判所に離婚の訴訟を起こすことが
  できこれを『離婚裁判(離婚訴訟)』といい、離婚裁判で勝訴判決を得た場合には、一方
  が離婚を拒んでも強制的に「裁判離婚」が成立します。
  裁判離婚では、民法に定める離婚原因がないと離婚は認められず、また、配偶者の不
  貞行為が原因の場合には、具体的な不貞の証拠を立証する必要があります。

  裁判で離婚を認めるには、民法で定める離婚原因を立証しなければなりません。

  不貞行為
  いわゆる浮気や不倫のことで、配偶者以外の異性との性的関係を本人の自由意志に基
  づいて結ぶ行為のことです。

  悪意の遺棄
  夫婦の同居義務、扶助義務や協力義務を不当な理由により果たさない場合のことです。
  生活費を入れない場合や、理由もなく同居を拒否する。
  虐待を行い家に居られないようにしたり、生活費を送る約束で別居をしたが生活費を送ら
  ない場合は悪意の遺棄になります。

  3年以上の生死不明
  最後に生存を確認できたときから生死不明の状態が3年以上継続し、現在も生死不明の
  状態が続いている状態のことです。 住所や所在が分からず音信不通であっても、生存し
  ていることが明確な場合は、行方不明であり生死不明とは異なります。

  回復の見込みのない強度の精神病
  配偶者が強度の精神疾患に冒され、回復する見込みがなく、夫婦生活に必要な役割分
  担や協力が十分に果たせない状態のことです。 離婚原因として認められる精神病では
  「早期性痴呆、麻痺性痴呆、躁鬱病、偏執病、初老期精神病」などです。

  その他婚姻を継続しがたい重大な事由
  夫婦関係が修復不可能なまでに破綻し、夫婦として生活を継続するのが困難な状況で
  あるとき、離婚原因として認められる重大な事由のことです。 以下の事例が該当します。

  ○ 性格の不一致
  ○ 暴行、虐待、精神的虐待、侮辱、粗暴、短気な性格、酒乱による暴行
  ○ 勤労意欲の欠如、ギャンブル、金銭トラブル、浪費
  ○ 犯罪による長期服役
  ○ 過度の宗教活動
  ○ 配偶者の親族との不和
  ○ 性関係の不一致、性交拒否
 


  ■ 不倫相手に対する慰謝料請求

  不倫相手に慰謝料を請求する場合には、不法行為による「慰謝料請求事件」として地方
  裁判所に訴えを起こします。 裁判では、被告側が原告の請求原因を全て否定し争う場
  合と、事実を認めた上和解を申し出る場合もありますが、安易に被告側の和解を予想す
  ることは避けるべきです。被告となった相手方「不倫相手」は、徹底して最後まで事実を
  否認します。
  否認する被告に対しては絶対に逃れる事のできない証拠を示す必要があり、明確な証
  拠も無く相手を訴 える事は避け、充分な証拠の収集と情報収集を行った上、実行する
  必要があります。また、一般的に裁判所に相手を訴える場合には、弁護士に依頼しない
  とできないと考えますが、不貞行為を明確に立証できる証拠がある場合には、個人で行
  うことも充分に可能です。

  申立先
  相手方の住所地の地方裁判所又は当事者が合意で定める地方裁判所
  申立てに必要な費用
  収入印紙(請求額により異なります。)
  郵便切手(申立てされる裁判所で確認してください。)





  ■ 証拠資料に関する注意点

  探偵社や興信所の広告を見たときに、「裁判証拠や顧問弁護士紹介」と、言う文句を見
  かけますが、その会社の知識や経験により大きな差があり、慰謝料請求の証拠を収集
  するために多額の支払ったにも係わらず、いざ裁判となると、全く通用しない場合もあ
  ります。探偵社や興信所の中には、ピンボケの写真や二人が一緒にいる所だけの写真
  を撮影して、決定的な証拠だと依頼者に報告する業者もありますが、裁判で争いになっ
  た場合には、この様な不明確な証拠は通用しません。
  裁判で争いになった場合には、多くの被告「相手方」は、事実を最後まで否定すると考
  えて いた方がよいと思います。
  明確で逃れることのできない証拠がある場合には、いくら被告が否定しても裁判所が事
  実を認めてくれます。
  当社では、依頼者の裁判が開始した場合には、判決まで傍聴しています。これは当社が
  提出した証拠に責任を持っているからです。ご希望の方には、実際に使用された資料を
  ご覧頂けます。

 
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