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離婚原因
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離婚相談室
  
夫婦が離婚を決意するには、いろいろな原因があります。

夫婦の協議で離婚する場合は、お互いに離婚を合意し離婚届を出せばそれで離婚が成立し

ます。しかし、一方がが離婚したいと思っても、他方がこれに反対し、合意できない場合には

家庭裁判所に調停の申し立てをします。それでもうまくいかない場合は、最終的には裁判で

決着をつけるしかありませんが、裁判で離婚が認められるには、相手に離婚されても仕方が

ないと言うような法律の定める理由  (法定離婚原因)にあたることが必要です。

協議離婚もダメ、そして相手が調停でも離婚を認めないとなると、離婚の裁判を起こして、「原

告と被告を離婚する」という判決をとらない限り離婚はできないことになります。訴訟で離婚で

きるかどうかの判断は、民法770条の法定離婚原因に定められています。


                      
各項目をクリックすると詳しい解説をご覧頂けます。



配偶者の不貞による離婚    配偶者に不貞な行為があったとき。

配偶者の悪意の遺棄による離婚    配偶者から悪意で遺棄されたとき。

配偶者が行方不明で離婚    配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。

配偶者の精神問題による離婚    配偶者が強度の精神病で回復の見込みがないとき。

    婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

 
 












 配偶者の不貞行為 配偶者に不貞な行為があったとき。

  夫婦は同居し、互いに協力し、扶助しなければならない義務を負っており、この同居・協力・扶助義務の中には、夫、妻とも互

  いに
貞操を守る義務が含まれており、この義務に反して一方が不貞行為を行った場合には、配偶者の不貞行為を理由に離

  婚の請求をすることができます。


  離婚原因では性格の不一致が多い様に考えられますが、裁判離婚では、不貞行為が圧倒的に多いのが実情です。

  不貞行為とは何か

  
不貞行為とは夫婦間の貞操義務に違反する姦通(配偶者以外の異性との性行為)を指し法律で言う不貞行為とは、「配偶者

  のある者が、自由な意思に基づき配偶者以外の異性と性的関係をもつこと」です。


  
判例は離婚原因としての不貞行為を厳しく制限し性行為の存在を確認ないし推認した場合に、不貞行為による離婚請求を

  認めており、不貞行為で離婚請求する場合には、「性行為の存在を
確認ないし推認出来る証拠が必要です。

  浮気が原因で裁判離婚したい時は、証拠をとっておくことが必要です

  
裁判では不貞事実を証明する必要があり、判例が認める不貞行為の意味は性交渉を持つことに限定しており、不貞が認めら

  れるか否かは、
証拠次第です。




 悪意の遺棄による離婚 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

  同居義務・協力義務・扶助義務  民法では「夫婦は同居し、お互いに協力、扶助し合わなければならない」と定めており、

  これを法律用語では、「同居義務」「協力義務」「扶助義務」を負っていると言います。

  これらの義務に不当に違反することが「悪意の遺棄」です。


  
悪意の遺棄とはどのような場合
   
○ 配偶者としての扱いをせず生活費を妻に渡さない
   ○ 理由も無いのに同居を拒否する
   ○ 家出を繰り返す
   ○ 夫が理由も無いのにアパートを借りて暮らしている  
   ○ 夫が妻を虐待して追い出したり、家を出ざるを得ないようにしむける
   ○ 生活費はきちんと送ってくるが、愛人宅にいりびたって帰ってこない
   ○ 姑との折り合いが悪く実家に帰ったままである
   ○ 生活費を送る約束で別居したのに生活費を送らない
   ○ 健康な夫が働こうとしない
   ○ 単身赴任の夫が妻子の生活費を送金しない


  
悪意の遺棄にならない場合
   
○ 仕事上の出張、転勤による単身赴任による別居
   ○ 不仲になった夫婦関係を調整するための冷却期間を置く別居
   ○ 子供の教育上必要な別居
   ○ 病気治療のための別居
   ○ 配偶者の暴力や酒乱を避けるために家を出た場合

  
夫の不貞が原因で妻が一時家をでた場合

  
配偶者の不貞行為が原因で、自宅で相手と顔を合わせるのが苦痛となり、離婚を求める為に別居した場合には、それが正

  当な理由になり、「悪意の遺棄」に当たらないとされています。


  
離婚が前提の別居

  
離婚を前提として別居する場合には、別居する前に夫婦間で話し合った上で決めることが大事で、別居することにより、同居

  協力義務を果たさなくなり、黙って一方的に別居を始めることは、悪意の遺棄という非難を受けかねません。

  夫婦には同居義務があり、別居は「悪意の遺棄」ないしは「婚姻を継続しがたい重大な事由」という離婚原因に該当します。







 行方不明による離婚 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

  配偶者が3年以上生死不明の場合は、離婚することができる

  民
法の定める法定離婚事由の「3年以上の生死不明」の場合とは、最後の消息があった時から計算し生死不明ない状態が

  3年以上続いているという意味で、音信不通でも生存が明確な場合は含まれず、 居所が不明でも生きていることが解って

  いる場合は
、「生死不明」ではなく「行方不明」です

  
生死不明とは、生きているのか死んでいるのか確認できない状態をいい、単なる別居や行方不明は含まれず、所在がわか

  らない場合でも、生きていることが推定される場合には生死不明とはいえまず、この理由で離婚する場合には地方裁判所に

  提訴し離婚判決を得る事ができます。

  失踪宣告制度の利用

  
結婚相手が生死不明となった場合は「3年以上の生死不明」を理由とした離婚の裁判を起こす以外に、「失踪宣告制度」の

  利用も考えることができます。


  
失踪宣告とは
  
不在者の生死不明が生存を証明できる最後のときから7年間以上続いている場合

  不在者が危難(船の沈没、飛行機の墜落、登山中の雪崩など)にあい危難の去ったときから1年以上続いている場合。

  失踪宣告の審判が出されると、失踪者は失踪期間満了時(7年後)に死亡したものとみなされ、離婚は「生き別れ」ですが

  失踪宣告の場合には「死に別れ」として扱われることになり、配偶者が死亡として扱われるわけですから、当然、残された

  一方は再婚することも可能です。離婚のように財産分与や慰謝料は発生しませんが、遺産相続はできます。







 精神的問題による離婚 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。


  強度の精神病で回復の見込みがないとき。

  
配偶者が強度の精神病になった場合に離婚が認められるためには、「強度の精神病にかかり回復の見込みがないこと

  必要で、この要件を満たす為には、医師の診断を元に裁判官が判断することになり、裁判官が判断する際決め手になるの

  は夫婦としての精神的なつながりがなくなり、正常な結婚生活の継続を期待できない程度の重い精神的障害かどうかという

  ことで、医学的に回復不能と判断された場合に限られるものではありません。

  精神病院に入院したからといって、すぐに離婚の請求をしても認められず、離婚後の療養、生活などにある程度めどがつい

  た場合でないと離婚を認めるべきでないとしており、裁判所は、精神病のように看護を要し、しかも何ら責められることのでき

  ない状態での離婚は、看護など先行きの生活の見通しがついた場合を除き、認めない傾向にあります。


  
離婚原因として認められる精神病
   
○ 早期性痴呆
   ○ 麻痺性痴呆
   ○ そううつ病
   ○ 偏執病
   ○ 初老期精神病

  離婚原因として認められる精神病に属さないものとして、アルコール中毒、薬物中毒、劇物中毒、ヒステリー、ノイロ−ゼなど

  は、精神病には属さないとされており、植物状態やアルツハイマー病、重度の身体障害や上記のような強度の精神病に該当

  しない疾病や心身の状態を、離婚原因とし訴訟を提起するには、「婚姻を継続しがたい重大な事由」として扱われることもあり

  ます。


  
離婚が認められる条件

  
治療が長期間に渡っている

  離婚を請求する配偶者が、これまで誠実に療養、生活の面倒を見てきた

  離婚後は誰が看病するのか、療養の費用は誰が出すのかなど、具体的な方策がある

  上記の要件を満たせば離婚ができる訳ではなく、一切の事情を総合的に考慮し、結婚を継続させるのが相当と判断される

  場合には、裁判所は離婚を認めませんが、要件を満たさない場合も、正常な結婚生活の継続を期待できないような事情が

  認められる場合には、「婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」という別の離婚原因にあたるとして離婚できる場合もあ

  ります。







 離婚  婚姻を継続し難い重大な理由があるとき。

  夫婦関係が修復不可能なまで破綻し、夫婦として関係を維持することが困難な状態になれば、「婚姻を継続しがたい重

  大な事由」
が離婚原因になり、その内容の幅は広く限定されていませんが、調停・裁判でも最も多い申立理由であり、夫

  婦関係が完全に破綻していれば離婚を認める傾向にあります。


  
■暴力

  
身体に加えられる暴力の他、言葉による暴力、性的な暴力、脅迫,威嚇などが含まれ、暴力によりケガをした場合には、

  証拠として医師の診断書を取っておきましょう。


  
■ギャンブル・浪費

  
ギャンブルや浪費により、生活費を渡さないというのは夫婦の扶助義務違反に当たり、多額の借金があるだけでなく、長

  期間給料を入れない場合には、離婚が認められる可能性が高いと思われます。

  
■性の不一致

  
性の不一致が原因の離婚例では、その判断基準は大変難しく、認められた事例は、夫の性的不能や・異常な性的思考・

  同性愛者などがありますが、性交渉の拒否が即離婚にはならず、長期間に渡り性交渉を拒否し、その結果喧嘩が絶え

  ず愛情も喪失し婚姻生活が破綻しているという場合は離婚原因となり得るでしょう。


  
■宗教活動

  
信仰も宗教活動も自由であるが、家事をしない・子供を布教に連れ歩くなど夫婦関係や家庭生活を壊す程度までに熱中

  してしまうと離婚原因となり得るでしょう。


  
■性格の不一致

  
単に性格が合わないだけでは認められず、根本的な考え方の相違から愛情の喪失にまで進み、婚姻生活が回復しがた

  いほど破綻している等の場合には離婚原因になり得ます。


  
■親族との不和

  
この問題も性格の不一致と同じようにただ単に姑・舅と気が合わない等の理由では認められず、配偶者と親族の不和解

  消のため、夫や妻がどのような努力したかが問題となります。