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慰謝料Q&A
慰謝料の相場は? 夫や不倫相手から慰謝料を取る方法は?後悔しないように離婚後の生活設計を考えましょう。

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慰謝料Q&A
 
慰謝料とは「他人の身体、自由又は名誉を害したる場合と財産権を害したる場合とを問わ

ず不法行為に依りて損害賠償の責に任ずる者、は財産以外の損害に対しても其賠償を

為すことを要す」と規定しています。解りやすく説明しますと、慰謝料とは生命・身体 ・自

由・名誉・貞操などを侵害する、不法行為によって生じる精神的損害の賠償として算定さ

れる金銭という事です。離婚では、配偶者の不法な行為によって受けた、心の痛みを和ら

げる為に支払われる金銭と考えられます。

慰謝料つまり金銭が被害者の感情を100%緩和するものではないが、金銭は離婚後不

可欠の生活必需品の入手、生活の安定など被害者に与え離婚による苦痛困惑を軽減す

ることは否定できません。


 慰謝料の相場は?

 慰謝料を多く取るには?

 愛人に対する慰謝料請求?

 愛人に対する慰謝料の裁判例

  



 
 












慰 謝 料 の 相 場 は?

  離婚については双方に意志はあるが、財産分与及び慰謝料などの問題に同意ができない為、離婚が成立しない例が多く

  あります。双方に良識がある場合にはスマ−トな解決が可能ですが、そうでない場合には双方の感情問題がからんでいる

  事が多いだけに、些細な事にもこだわりが生じ問題の解決を困難にします。

  慰謝料は、離婚の原因を作った方が相手に支払うものです。

  例えば「性格の不一致」が理由で離婚する場合には、原因が明確ではなく、夫婦双方の責任と考えられます。

  裁判による、慰謝料の算定は過去のデ−タや司法統計を元に決めますが、 法律で基準が決まっている訳ではありません。

  裁判では、 相手の支払い能力に関係なく、決定されますが、相手に支払能力がない場合には、実際に慰謝料をとる事はか

  なり難しくなるようです。





慰 謝 料 を 多 く 取 る 為 に は

  慰謝料をとる。という気持ちと姿勢に徹する事。

  本心では少しでも多くの慰謝料が欲しいのに、 「お金の問題ではない。一言謝罪の言葉があれば、お金なんていらない。」

  「子供の将来の為に・・・」などと焦点をそらす人がいます。しかし、本音とたてまえを異にすることは得策ではありません。

  
「離婚のポイントは慰謝料の額」である事を、明確にする方がよいと思われます。

  
支払い不可能な金額は請求しない。

  夫婦であった以上、相手の資産・収入・支払い能力はわかっているはずです。 多いほどいいと言っても、相手経済力を無視

  した要求はせず、要求する額の妥当性や、根拠を明確に説明しなければ、相手は納得しないものです。

  例えば、「弁護士に相談した所、裁判ではこの位の金額になる」等と、いざと言う時は、出るところへ出る、という強気の姿勢

  も必要です。

  
タイミングも大事。

  離婚する夫婦にも、それぞれ再婚の可能性があります。その為どうしても離婚届にハンを押して欲しいと、焦る場合がありま

  す。早く離婚できるのなら、多少の犠牲は・・・・・と言う気持ちにもなるものです。このタイミングを待つ事も作戦の一つです。

  
離婚届を出すタイミング。

  離婚届にハンを押す時には、慰謝料についての約束と引き換えにする事。

  先に署名捺印すると相手の態度が変化する事もあります。

  
約束事は必ず文書にする事。

  口約束でも慰謝料の支払いに関する契約は成立し、 支払義務が生じますが、後から紛争がおきると水掛け論になるので

  約束事は文書にしてお方が安心です。






愛 人 に 対 す る 慰 謝 料 請 求

  夫婦の一方と肉体関係を持った第三者は、 故意または過失がある限り、誘惑して肉体関係を持ったかどうか、 自然の愛情に

  よったかに関わらず、
損害賠償義務があります。

  
愛人に対し慰謝料請求する場合。

  慰謝料請求訴訟では、原告側にその立証責任があり、
「性行為の存在を確認」又は「それを推認できる証拠」が必要です。

   1 配偶者と愛人の性行為を確認又は推認できる証拠
   2 不法行為(愛人が婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を害した)である証明(婚姻関係が
     破綻していない時点での行為)である事の証明。


  合法的な証拠が必要です。


  不貞行為の立証としては、 性行為の存在を立証する事は不可能ですが、
推認できる証拠の蒐集は可能です。但し、不法な方

  法による証拠(盗聴等)は裁判所に提出しても認められません。

  慰謝料請求権の時効。

  慰謝料請求権の時効は、不法行為による損害賠償権の短期消滅時効3年が適用され、不法行為による損害を知った時から

  3年以内に請求しない場合、請求権は時効により消滅します。

  
  






愛 人 に 対 す る 裁 判 例
  

 相談者は28歳の徳島市内在住の主婦(E子)さんです。
 E子さんは、平成8年に高校時代の同級生の夫と結婚し当時7歳の長女と3人で暮らしていました。
 夫は地元でも有名な企業に勤める会社員で、当時仕事上の資格を取得する為に、会社帰りに専門
 学校に通う真面目で平凡な夫です。

 E子さんは、結婚6年目の平成14年の8月頃、夫の携帯電話の請求金額が以前の3倍になった事を
 疑問に思い、夫の態度を伺っていた所、携帯電話を常に身の回りに置き、トイレにまでも持ち込む様
 になっている事に気づき、不審に思ったE子さんが携帯を確認し所、一人の女性と頻繁にメ−ルや電
 話をしている事がわかり、その事を追求すると、本人は驚き「同じ専門学校に通う女性で勉強の事で
 相談に乗っている」と説明するが、妻の直感で怪しいと感じる様になる。

 その後本人は、徐々に残業や専門学校の勉強を口実に、帰宅が遅くなり外泊も増える様になる。
 10月の中旬、突然夫は「自分の人生をもう一度見直したい。しばらく一人で考えたい」と言って家を出
 て実家で暮らすようになったが、ある日、夫は会社を退職して行方不明になる。


 E子さんが相談に訪れる。
 
E子さんが相談に訪れたのは、4ヶ月後の翌年の2月。E子さんは、精神的なショックから、かなり衰弱
 している様子で、家出の原因が女性問題なのか。「自分自身に責任があるのか?」 と考えた結果、も
 う一度会って真意を確認したい様子である。


 興信所に調査を依頼する。
 
報だけであったが、調査の結果、アパ−トで女性と暮らしている事が判明する。
 不倫相手=S子  25歳  徳島市内の不動産会社勤務

 1ヶ月後
 E子さんが再び相談に訪れる。
 その後、夫は女性と別れ家に戻っている様で、私も円満に解決でき良かったと安心していました。
 ・・・・・ところが

 3ヶ月後
 ある日、再びE子さんから相談がある。話しによると、家に戻ってからは夫も自分の行いを反省して優し
 い元の夫に戻ったが、最近帰宅が遅くなり、もしかと思い退社後の行動を再び調べると、夫とS子の関
 係が継続していることが判明する。

 妻は徹底的に戦うと決意する。
 6月下旬依頼者E子さんは、不倫相手に対する慰謝料請求訴訟を決意する。
 訴訟の為に、E子さんから弁護士の紹介を頼まれるが、予算的な問題もあり、自らが法廷に立つ事を
 奨め、訴状や関係書類の作成は、私の知り合いの司法書士に依頼する事になる。

 私とE子さんが、司法書士事務所を訪問する。
 司法書士に依頼する事は訴状や裁判に関係する書類の作成のみで、法廷にはE子さん一人で立つ
 事になる。当初E子さんは不安に思っていたが、司法書士の先生が裁判の時は、傍聴席で見守って
 くれると言う配慮で、安心して依頼する事になる。
  


  7月12日提訴
  平成15年(ワ)第***号  慰謝料請求事件
  訴訟物の価格  金300万円
  貼用印紙額    金22600円

  請求の趣旨
  1 被告は原告に対し、金300万円及びこれに対する本訴状送
    達の日の翌日から支払い済みまで年5分の金員を支払え。
  2 訴訟費用は被告の負担とする。
    との判決並びに仮執行の宣言を求める。

  いよいよ裁判が開始される。

  第1回目  8月1日 徳島地方裁判所7号法廷
  被告側席には弁護士が座っており、被告は出廷していない。
  弁護士から、訴状の中にある請求の趣旨と請求原因に対する答弁書が提出する。
  答弁書の内容は訴えの趣旨を全面否定する内容である。(所要時間5分)


  第2回目  9月12日
  被告弁護人から、第1準備書面が提出される。
  (被告の主張)
  1 被告と(夫)は、平成12年2月専門学校で知り合う。
  2 被告と(夫)は、友人関係であり、仕事上の付き合いはあるが不倫関係ではない。
    また、被告から一時アパ−トを借りて住んでいた事は事実であるが、同棲はしていない。と、言う
    全面否定の内容である。


  第3回目  10月10日
  原告側から陳述書と証拠申出書(写真等)を提出。
  (陳述書)
  陳述書には、被告が全面否定した事実を覆す為に、夫の行動が変化した時期の状況から調査依頼
  に至るまでの経緯を記載している。
  (証拠申出書)
  証拠類として当社の調査報告書を提出。
  被告と夫がアパ−トで生活する状況を撮影した写真等である。


  第4回目 11月7日
  被告側が第2準備書面を提出。
  内容は前回原告が提出した証拠に対し、否定する事は不可能だと判断している様な内容でった。
  
  その一部を紹介すると。


  被告は、E子さんの夫が既に離婚していると思っていた。
  被告が夫のアパ−トに出入りしたのは、一人暮らしの夫に食事を作りに行っただけで、証拠写真とし
  て提出している、ベランダに干された女性物の下着に、友人数名で鍋パ−ティ−をした時に、お風呂
  に入り、その時に下着を忘れ
、夫が干したものである。との、苦しい言い訳を記載した内容である。

  いよいよ次回は、被告人が出廷する事になる
  被告人尋問の準備として、私とE子さんが司法書士事務所を訪問して今後の作戦を考える。相談の
  結果、ポイントは、被告提出の答弁書の中で(被告は夫が既に離婚している)と言う内容に注目した。
  常識的に考え、肉体関係が一切無いと主張しているにも関わらず「離婚していると思っている」と言う
  答弁をする理由には、不貞行為が認定されても、「被告は夫が独身者だから交際した。」と主張する
  こともあるからです。


  この問題を回避する為には、E子さんと夫が婚姻関係にある事を、被告が承知ていた事を立証する
  必要がある。 難しい問題ではあるが、望みとしては、当時被告は、不動産会社に勤務しており、もし
  その会社がアパ−トを紹介していた場合、被告が手続きした可能性が高く、アパ−トの家主に事情
  を説明し契約書のコピ−を入手。その賃貸契約書の内容を見たE子さんは、即座に夫の筆跡ではな
  い事に気付くと共に、入居予定者欄に自分や子供の氏名も書かれている事を確認。この契約書を被
  告自らが作成した可能性は濃厚であり、その立証方法として、被告の訴訟委任状(被告が弁護士を
  選任時に記載の書面)の控えを裁判所に請求しその筆跡が同じである事を確認。



  第5回目  被告人尋問
  
被告に対する尋問事項は、予め尋問内容を裁判所に提出し、被告はそれに対する答えを弁護士と
  相談し、自らが不利になる質問に対しては全て否定する答えを用意をしていると考える。
  そこで原告側としては、当日に追加の尋問事項と証拠を裁判所に提出。その内容に弁護士は驚きを
  隠せず
、被告に対する尋問が始まる。

  第一の質問内容は、被告側が前回の答弁書にある 「原告と夫は離婚していると思っていた」と、言う
  内容を覆すためにアパ−トの契約方法について質問。被告は予想外の質問に動揺を隠せず、自分
  が作成した事を認める。又、アパ−トで同居していた事も認めるが、最後まで肉体関係については否
  定する。最後にE子さんが、被告に言った言葉は、「男と女が同じ部屋で暮らしていながら、一度も肉
  体関係がない
と言う事を信用できると思うのですか」と、力強い言葉で言った。その時のE子さんの様
  子は、ドラマの中に出てくる女性検事の様で、最後に裁判官から判決日が伝えられる。


 12月19日  判決
 主文 被告は原告に対し、金150万円及びこれに対する
 平成15年7月12日から支払い済みまで、年5分の割合による金員を支払え。
 訴訟費用はこれを2分し、その1を原告、その余を被告の各負担とする。

 判決文の内容
  当裁判所の判断。
  1 前判示の事実のほか、証拠(甲7号証から第9号証まで及び第12号証、被告人尋 問の結果)
  及び弁論趣旨によれば、被告は、平成13年12月頃から平成14年3月6日頃までの間、多数回に
  わたり、原告の夫の居住する本件アパ−トに余人を交えず宿泊した事が認められる

  被告のこの様な行為は、被告と原告の夫との間に性的関係を伴う不貞の関係が存したのではない
  かとの疑いを強く抱かせるものであり、原告の婚姻生活の平穏を侵害する不法行為を構成するもの
  と言わなければならず、これによって原告が精神的苦痛を被ったであろうことも優に推認することが
  できる。被告は、原告が離婚していたと主張するが、仮にそうであっても、少なくてもそう信じた事に
  ついて過失があっることは否定できない。

  2 もっとも、前判示の事実によれば、被告が本件アパ−トで宿泊を繰り返していた頃には、夫と原告
  は別居中であり、必ずしも原告と夫との婚姻関係は円満でなかったことが認められる。
  なお、夫が原告との別居前から被告と不貞の関係にあった事を認めるに足りる証拠はなく、他方、原
  告と夫との婚姻関係が別居によって完全に破綻していたこと認めるに足りる証拠もない。

  そこで、諸般の事情を考慮し、原告の精神的苦痛に対する慰謝料の額は
                                金150万円をもって相当と認める。

  徳島地方裁判所民事部
                 裁判官 ****

  判決は請求額の半額になったが、E子さんに不満は様子はなく、不倫相手に対して合法的な制
  裁が行えた事に満足している様子であった。

  後にE子さんは、控訴期限を過ぎた平成15年1月の中旬に被告弁護人を通じて慰謝料全額を受
  取り、その後、夫とは正式に離婚したと連絡がありました。


  (感想)

  訴えから慰謝料受取りまで約半年間。相談からは1年が過ぎていました。相談当初にはショックで
  落ち込んでいたE子さんも、今では自立した強い女性になっています。
  これも、今回の事を全て弁護士に任せず、自分自身で乗り切った結果だと思います。



  愛人に夫を奪われ、辛く悲しい日々を過ごしているあなたへ。  
 
  
決して泣き寝入りすることはありません。
  生活に余裕がなく裁判の費用が無いからと言って諦めれば、「相手の思うツボです。」
                         今、諦めず、行動をおこさないと必ず後悔することになります