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          離婚問題に直面した時に役立つサイトです。

このコ−ナ−では、一般的な離婚の手続きの方法から、慰謝料、財産分与等について解説

しています。失敗しないためにも、是非参考にして下さい。

また、配偶者の不貞行為「浮気」が原因で離婚をお考えの方は、一時的な感情で先走りせず

是非ご相談下さい。将来の為にも冷静な考えと判断が必要です。 

    協議離婚・・・ご夫婦の話し合いにより結論を出す。

    調停離婚・・・ご夫婦の話し合いで結論が出ない場合

    裁判離婚・・・調停が不調(不成立)になった場合。

    親権問題・・・お子様の将来を考える。

    子供の姓・・・離婚後のことを考える。

    財産分与・・・今後の生活を考える。

    慰謝料 ・・・あなたと子供の将来を考える。

    離婚原因・・・法定離婚原因とは


離婚は最終的な判断であり、貴女の権利です。レディ−スヘルプライン「」−は、貴女に離婚をす

すめてはいません。ただ、万一、貴女が離婚問題に直面した時に、何も知らずに後悔しない様アド

バイスできればいいと考えています。

  

 
 












  協議離婚 協 議 離 婚 

  離婚の方法には、協議離婚/調停離婚/ 審判離婚/判決離婚の4種類があり、協議離婚は、夫婦の話し合いだけ

  で離婚でき、離婚する夫婦の約90%は話し合いで解決する協議離婚で、 離婚の理由は、協議離婚の場合は特に問

  題になりません。夫婦の間で別れようと言う合意があればよく離婚届に署名 ・ 捺印して戸籍係に提出し、受理される

  事により離婚は成立します。

  
必ず協議が必要な事項は?

  協議の内容については、離婚の意志を確認するのは当然の事ですが、一般に問題となるのは 未成年の子供の親権と

  養育費や、財産分与・慰謝料です。財産分与や慰謝料は離婚届けの記載には直接関係の無い事柄ですが、未成年の

  子供の親権者は届出用紙に記載する必要があります。

  しかし、 話し合いが順調に進まない場合には、 不満に思う方が離婚届に署名・捺印を拒む事になり、協議離婚の場合

  にはこの点が問題です。実際、 夫婦同士では離婚の意志が固まっても、 子供の親権や財産分与の問題等で意見が

  合わず、その為に離婚届けが提出できないケ−スもあり、この様な場合には、家庭裁判所での調停へと進む様になり

  離婚について夫婦間の話し合いが難航し、 協議離婚ができない場合には裁判の判決を得て離婚する事になり、この

  場合は通常の民事事件と異なり、 まずは、家庭裁判所の調停が必要となります。  

  
  
  離婚の話し合い    離婚協議成立    離婚届の作成    離婚届の提出

       



  調停離婚 調 停 離 婚  


  離婚について夫婦間の話し合いが難航し、協議離婚が成立しない場合には調停又は裁判の判決を得て離婚すると

  言う事になり、離婚の場合は通常の民事事件と異なり、すぐに地方裁判所への訴訟を提起する事はできません。

 
 離婚調停の前に家事相談を受ける。

  調停離婚は家庭裁判所の調停により成立する離婚で、夫または妻は相手方の住所地又は、双方が合意した地域の

  家庭裁判所に申立を行い、申立費用は、印紙900円と呼び出しの為に使われる切手約800円です。その他、夫の暴

  力を理由にする場合には、暴力でケガをした事実を示す医師の診断書や、夫婦関係の破綻状態を示す資料等を添付

  することも可能です。

  離婚調停申し立て後の進行状況は?

  離婚調停では、 申立人と相手方の双方に調停を行う日時が通知されます。調停では、 家事審判官と2人以上の家事

  調停員で構成される調停委員会が双方から事情や意見を聴き、妥当な解決ができるよう努め、調停室では、 夫婦が

  交互に調停委員と接しますので、話し合いの段階で相手と会う事もなく、一般の傍聴人も立ち入る事はありません。

  調停は一回で済むという事はまれで、約1ヶ月程度の期間をおいて何度か繰り返され、平均すると80%前後が6ヶ月

  以内に処理されているようです。但し、調停では 双方の意見が全く合わず、歩み寄りの 考えも無い場合には調停は

  不成立になります。  

  調停に出頭できない時は?

  調停には本人が出頭するのが原則ですが、代理人に弁護士を選任する事も可能ですがも、任せっきりにする事は望

  ましくなく、その他正当な理由なく出頭しない場合には出頭勧告や制裁金(5万円以下)を課せられる事もあります。

 
 調停成立後の手続きは?

  調停の結果、 当事者双方に離婚の合意が成立し、調停委員会又は家事裁判官により、それが相当であると認められ

  れ ばこれを調書に記載し「申立人と相手方は、本調停により離婚する」と調停調書に記載され離婚が成立します。

  




 裁判離婚  裁 判 離 婚


  家庭裁判所の調停や審判でも離婚成立に至らなかった場合は地方裁判所に離婚の訴えを提起しその裁判に勝って離

  婚の判決を得なければなりません。判決は相手がどんなに離婚に応じないと頑張っても、強制的に離婚させてしまうもの

  ですから、民法に定めている「離婚原因」が証明できないと勝てる見込みはありません。

 
 どんな時に離婚にできるか?

   1 配偶者に不貞な行為があったとき   (民法770条第1項1)
   2 配偶者から悪意で遺棄されたとき             (同2)
   3 配偶者の生死が3年以上あきらかでないとき      (同3)
   4 配偶者が強度の精神病になり回復の見込みがないとき(同4)
   5 その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき    (同5)

  以上の理由がある場合でも、その他の事情を考慮して、結婚を継続した方が適当だと判断した時には離婚の訴えを退ける

  事ができます。

  離婚訴訟は素人では困難?

  離婚訴訟は一人でできない事はありませんが、 調停の申立の様に一定の用紙があり必要事項を記載するだけではなく

  訴状の作成や、その他書面の作成など全ての手続きは民事訴訟法に定める方法で行うので、弁護士に依頼する方が得

  策ですが、書面の作成を司法書士に依頼し、自ら裁判を行う事もできます。

 
 証拠や証人は必要か?

  離婚原因の事実は訴えを起こした方で証明しなければなりません。不貞の事実や悪意の遺棄などを主張するだけでは、相

  手側がそれを全面否定すれば効果はなく、必要な事はそれを
立証できる明確な証拠を準備しておく事が重要です。

  
                   





  離婚後の親権 親 権 問 題


  親権者はどんな役割?


  民法818条で 「親権者」 の規定をおいています。 この規定によると

  1 成年に達しない子は、父母の親権に服する。
  2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。
  3 親権は、 父母の婚姻中は、 父母が共同してこれを行う。

  但し、 父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方がこれを行う。と言う原則を定めており、 親権には身

  上看護権(子供の身の回りの世話や躾教育をしたり身分行為の代理人になること) 財産管理権(子供が自分名義の

  財産を持っていて、法律行為をする必要があるときに子供に代わって財産の管理をする。)

  親権者を決めないと離婚できない?

  離婚をした場合、未成年の子供がいる場合は、夫婦のどちらかが子供の親としての権利や義務を受け持つと言う 「親権

  者」 を決めなければならず、また離婚届には親権者を記載する欄があり、記入がなければ離婚は認められません。

  協議で親権者が決まらない場合は?

  親権者の話し合いが成立しないときは、家庭裁判所へ親権者を定める調停又は審判の申立をすることになり、調停でも

  親権の帰属が成立しないときには、家事裁判手続きに移行し家庭裁判所が親権者を定めます。

  一般的には、 離婚と親権者の指定を分離せず一括して調停の申立をし調停が、不調の時は地方裁判所の民事訴訟手

  続で、判決を求めます。

  
父・母のどちらが有利?

  審判や判決の場合、 父が親権者になる事は2割から3割程度であり、母親が親権者として指定される事が多いのが実状

  です。特に乳幼児から10歳位までは、母親と一緒に生活するのが自然であると考えられ80パ−セント以上は母親が親

  権者になっており、15歳以上の場合には裁判官が子供の意志を聞くこともありますが、子供に決定権はありません。

  また、親権があるほうが子供を引き取るという決まりはなく、二つの権利を分け、後で変更する事もできます。







 離婚後の姓 子 供 の 姓

  子供の姓はどうする?


  離婚する妻は夫の籍から抜け新しい戸籍になります。

  しかし、子供の氏や籍は親の離婚によって直接の影響を受ける事はなく父親の籍に残る事になります。 子供を妻の籍に

  入れたい場合には、家庭裁判所へ新しい戸籍謄本を添えて、子供を母親の氏に変更するために「氏の変更許可審判」を

  申し立てる事になります。また、子供が15歳未満であれば親権者の代行によって、15歳以上であれば本人の自主的な

  判断で申立を行い、許可を受ける必要があります。しかし、父親が親権者で、母親は監護者となっている場合は、事実上

  母親が引き取っている場合でも、親権者である父親の同意申立がなければ子供の氏を変更する事はできません。

  また、子供にも氏を選ぶ権利があり、子供は成人してから1年以内に、元の氏か、どちらかの戸籍を選ぶ事ができます。




  □ 財 産 分 与


  財産分与とは?


   1 夫婦が婚姻中に有していた実質上共同の財産を精算配分する。
   2 離婚後におれる一方の当事者の生計の維持を図る事を目的とする。

   「夫婦いずれに属するか明らかでない財産」については、夫婦が出した金額の多少を問う事はありません。

  また、夫の収入が妻の収入を上回っていたとしても、妻は仕事の他に家事育児を担当していたことが考慮されます。

   また、専業主婦は家庭が仕事場とみなされ、それに見合った財産分があります。また、結婚後購入した家財道具や

  土地・建物や結婚後に貯めた預貯金などは、例え一方の名義になっている場合でも、実質的には夫婦の共有になり

  ますので、公平に分与されなければなりません。その他、夫が相続により取得した財産も、これを失わずに維持する

  には夫婦の協力が必要な為、妻の貢献分について財産分与が認められます。  

  財産分与は離婚と同時に


  財産分与の請求は、離婚に際して行うものです。一旦離婚してしまうと、財産を持っている方は相手に譲渡しない事も

  ありますので、できるだけ離婚と同時に財産分与を行うのが良いでしょう。

  借金があった場合は?

  婚姻当初夫に借金があり、夫婦の努力により減少した場合は、借金がなければその分が蓄積されたと考えられる事か

  ら、この返済分相当の分与が認められています。家や土地など、 まだロ−ンが残っているいる不動産を分与する場合

  は、財産とみなされるのは、今まで支払った分の金額になり支払った分の半分を請求するか、相手に半分を支払って

  自分が不動産を譲り受けると言う、形をとる事もあるようです。

  財産分与の支払い方法は?

  財産分与や慰謝料の支払いを約束しても、実際に払わない人もいますので、その危険を避けるため、できるだけ一括払

  いにするか、分割払いでも、 1回目の支払い金額を多く設定して、 残りの支払いについては公正証書を作成する事も考

  えておきましょう。