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| ドメスティックバイオレンス「DV被害」 配偶者やパ−トナ−からの暴力にお悩みの貴女をサポ−トします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ドメスティックバイオレンス「DV被害」 暴 力 の 実 態 |
2006年4月14日付 内閣府発表の調査によると ドメスティックバイオレンス「DV」被害を受けた女性が33.2% 過去5年以内にドメスティックバイオレンスDV被害を受けた人の46.9%は 「誰にも相談してない」と答えており 一人 で悩みを抱え込む女性が多い事が判明しておりドメスティックバイオレンス「DV」被害の調査では 「身体への暴行を受 けた」と答えた人が26.7% 暴言や監視など「精神的な嫌がらせや脅迫を受けた」人が16.1% 「性的行為を強要さ れた」人が15.2%に上り ドメスティックバイオレンス「DV」の被害を受け 「別れたいと思った」と答えた回答が43.2 %にのぼりました 男女が社会の様々な分野で同等に活躍する為には その前提として女性に対する暴力は絶対にあってはならず ドメ スティックバイオレンス「DV」と言う行為は 絶対に許されない行為です ドメスティックバイオレンス「DV」の原因としては その人物が育った環境や親からの影響 仕事でのストレスが溜まりそ のストレスが配偶者に向けられることがあります ドメスティックバイオレンス「DV」 暴力の実態 |
ドメスティックバイオレンス「DV被害」 暴 力 の 形 態 |
一口にドメスティックバイオレンス「DV」と言っても様々な形態が存在します 殴ったり蹴ったりするなど直接何らかの有形力を行使するもの ■ 平手でうつ ■ 足でける ■ 身体を傷つける可能性のある物でなぐる ■ 刃物などの凶器を突きつける ■ 髪をひっぱる ■ 腕をねじる ■ 引きずりまわす ■ 物をなげつける 心無い言動等により相手の心を傷つけた結果 PTSD(外傷後ストレス障害)に至ることもあります ■ 大声でどなる ■ 「誰のおかげで生活できるんだ」と言う 。 ■ 実家や友人と付き合いを制限したり、電話や手紙を細かくチェックする ■ 無視して口をきかない ■ 人の前でバカにしたり命令口調で言う ■ 物を壊す ■ 生活費を渡さない ■ 外で働くなと言ったり仕事を辞めさせたりする ■ 子どもに危害を加えるといって脅す 嫌がっているのに性的行為を強要する 中絶を強要する 避妊に協力しない ■ 見たくないのにポルノビデオや雑誌を見せる ■ 性行為を強要する ■ 中絶を強要する ■ 避妊に協力しない ドメスティックバイオレンス「DV」暴力の形態 |
ドメスティックバイオレンス「DV」 暴 力 の 特 徴 |
ドメスティックバイオレンス「DV」の特徴としては @恐怖感 「逃げたら殺されるかもしれない」という強い恐怖から 家を出る決心がつかない A無力感 暴力が続くことにより 「夫から離れることができない」「助けてくれる人がいない」といった無気な力状態になる B複雑な心理 「暴力を振るうのは私のことを愛しているからだ」「いつか変わってくれる」との思いから 被害者であることを自覚することが 困難になる C経済的問題 収入や今後の生活を考え逃げることができない D子供の問題 子供の将来や就学の問題等 ドメスティックバイオレンス「DV」暴力の特徴 |
ドメスティックバイオレンス「DV被害」保 護 命 令 |
ドメスティックバイオレンス「DV」により 配偶者からの暴力により生命又は身体に重大な危害を受ける恐れが大きいときに 裁判所が加害者に対して発する命令 「接近禁止命令」と「退去命令」があります @ 接近禁止命令 接近禁止命令 被害者へのつきまといや被害者の住居・職場等の近くをはいかいすることを禁止する命令 被害者と同居する未成年の子へのつきまといや子の学校等の近くを徘徊することを禁止する命令 被害者への接近禁止命令と併せて発令されます ※ 子が15歳以上の場合は子の同意がある場合に限ります A 退去命令 被害者と加害者が生活の本拠を共にする場合 加害者にその住居からの退去及び住居の付近のはいかいの禁止を命ず る命令で期間は2か月間。 ※ 加害者が保護命令に違反すると刑事罰(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)に処せられます ● 加害者が保護命令に違反すると 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます 申立ての方法 申立書に以下の項目を記入し管轄の地方裁判所に提出 @ 配偶者からの暴力を受けた状況 A 更なる配偶者からの暴力により 生命や身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと認めるに足りる事情 B 配偶者暴力相談支援センターや警察の職員に相談し又は援助、保護を求めた事実の有無 その事実があれば 相談等をした機関の名称 相談等をした日時,場所 相談等の内容 相談等に対して執られた措置の内容 配偶者暴力相談支援センターや警察の職員に相談等をしていない場合は @、Aの事項についての申立人の供述を記載 した書面を作成して公証人の面前で宣誓 した上で認証を受けてその書面を申立書に添付することが必要です 認証を受けるには11,000円が必要です) 申立てに必要な費用や書類の詳細は最寄りの地方裁判所にお問い合わせください ドメスティックバイオレンス「DV」保護命令 |
ドメスティックバイオレンス「DV被害」に関する 総 務 省 発 表 資 料 |
平成16年5月31日 総務省 ドメスティックバイオレンス、ストーカー行為等の被害者保護のための住民基本台帳事務における支援措置の実施 1 趣旨 総務省では、「ドメスティックバイオレンスやストーカー被害者保護のための住民基本台帳閲覧、写しの交付に係るガイド ライン研究会」を昨年11月から開催し 本研究会は 去る3月31日に報告書を作成 総務省は 本研究会の報告書に基づき 省令及び事務処理要領の改正を行い 本年7月1日より 地方公共団体において 統一的に支援措置が講じられることとなります 2 今回整備した省令等 ○ 住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令の一部を改正する省令 ○ 戸籍の附票の写しの交付に関する省令の一部を改正する省令 ○ 住民基本台帳事務処理要領の一部改正 3 支援措置の概要 1 目的 ドメスティックバイオレンス及びストーカー行為等の被害者を保護するため 住民基本台帳の一部の写しの閲覧(住民基本 台帳法(以下「法」という。)11条) 住民票の写し等の交付(法12条)及び戸籍の附票の写しの交付(法20条)について 不 当な目的により利用されることを防止します 2 申出の受付 市区町村長は、ドメスティックバイオレンス及びストーカー行為等の被害者から 3に掲げる支援措置の実施を求める旨の 申出を受け付け 申出を受け付けた市区町村長は 支援措置の必要性について警察等の意見を聴き確認します 3 支援措置 加害者が判明している場合 加害者からの請求については 「不当な目的」(法11、12、20条)があるものとし 交付しない 又は閲覧させないこととします その他の第三者からの請求については 加害者が第三者になりすまして行う請求に対し交 付する又は閲覧させることを防ぐため 住民基本台帳カード等の写真が貼付された身分証明書の提示を求めるなど 本人確 認をより厳格に行います また 加害者からの依頼を受けた第三者からの請求に対し交付する又は閲覧させることを防ぐため 請求事由についてもより厳格な審査を行います |