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スト−カ−
恋愛型スト−カ−  復讐型スト−カ−でお悩みの貴女をサポ−トします。

   スト−カ−被害相談室

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スト−カ−被害
  

スト−カ−は、卑劣な犯罪行為です。泣き寝入りは絶対にダメです。  

スト−カ−規制法とは、特定の者に対する恋愛感情等の好意の感情または、その感情が

満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者または、その

家族に対して次の8つの行為を「つきまとい」と規定し、これに対して警告、禁止命令等の

措置を定めています。

つきまとい。待ち伏せ。押しかけ。見張り。面会や交際の要求。乱暴な言動。監視している

と告げる行為。無言電話。連続した電話やFAX。汚物などの送付。名誉を傷つける行為。

卑猥な文書や図画の送付。


             具体的な対策方法は下記を参考にして下さい。

  スト−カ−行為とは    恋愛型スト−カ−    復讐型スト−カ−
  スト−カ−規制法    警告・禁止命令

 
 













 

 スト−カ−行為とは

  平成12年5月24日に「スト−カ−行為等の規制等に関する法律(スト−カ−規制法)」が公布し、同年11月24日から施行さ

  れています。この法律はストーカー行為等を処罰するなど必要な規制を行うことと、被害者に対する援助等を定めており、

  あなたの身体、自由名誉、生活の安全と平穏をストーカー行為の被害から守るためのものです。

  この法律による規制の対象となるのは

  
「つきまとい」とは、恋愛感情などの行為やその感情が満たされなかったことへの恨みなどの感情を満足させるために、あ

  なたや、あなたの身近な配偶者や親族などに次の様な行為をすることをいいます。

  
つきまとい。待ち伏せ。 押しかけ。

  継続的にあなたを尾行や監視する。通学や通勤途中などあなたの行く先々で待ち伏せをしたり、歩いている道に立ちふさが

  り行く手を遮る。自宅や職場、学校などに押しかけてくる。

  
監視していると告げる行為

  自宅を監視して、帰宅直後に「おかえり等と」電話してくる。

  あなたの行動に関して他人が知り得ない内容のメ−ルを送ってくる。

  
面会や交際の要求

  あなたが拒否しているにも係わらず、交際や復縁を求めたり、「会おう」などの要求や約束をとろうとする。プレゼントの受け取

  りを強要する。

  
粗暴・乱暴な言動

  大声で「バカヤロ−。死ね」などと汚い言葉を浴びせる。 

  車のクラクションを何度も鳴らして嫌がらせをしたり、家の前で大声でわめきちらす。

  
無言電話。連続した電話。FAX

  嫌がっているにも係わらず、携帯電話、会社、自宅の電話に何度も繰り返し電話をかけてきたり、無言電話や、大量のFAXを

  送信してくる。

  
汚物などの送付

  動物の死体を送りつけたり、精液のついたティッシュをポストに入れる。

  
名誉を傷つける

  インタ−ネットの掲示板等に、あなたを傷つける内容を書き込む。

  あなたの近所に悪口を書いた内容のビラを配る。

  
性的羞恥心の侵害

  電話で卑猥な内容の言葉であなたに嫌がらせをする。

  猥褻な写真を送りつけたり、ネットにあなたの写真を掲載する。



  被害に対する自己防衛対策、解決方法は様々で、ストーカー犯の数だけあると考えられます。誤った対処方法が元では
  被害が拡大してしまう恐れもあります。それぞれ被害にあっているストーカーのタイプに応じて対策を検討して下さい。



 恋愛型スト−カ−の対策方法

  恋愛や好意の感情によるスト−カ−被害は警視庁の「スト−カ−事案の対応状況」調査によると、6,361件と実に59.6%で

  警察に届出等があったスト−カ−の犯罪の中で一番多い動機です。スト−カ−規制法は特定の相手への恋愛感情や行

  為の感情を充足する目的で、その相手や配偶者、一定の親族等に、つきまとい等を繰り返すスト−カ−行為を規制するこ

  とができるので、このタイプのスト−カ−に対しては、スト−カ−規制法が適用でき、罰則を与えることができます。

  
恋愛型スト−カ−の対策方法

  恋愛感情が強く残っているストーカー犯は、二人の関係が終わった事実を受け入れることができず、 まだ、被害者は自分

  のことを愛している、被害者にとって自分は必要な存在だと勝手に思い込んでいます。被害者がどんなに迷惑だと告げても

  ストーカー犯は聞き入れることはありません。

  まず、第三者によってストーカー犯への説得を行うことが最善であると思われます。

  
問題点

  ストーカー犯に対して、あなたが一時期恋愛感情をもっていたと言うことで、犯人を憎いと思う反面、犯罪者として刑事罰を与

  え前科者にさせるのは、少し酷ではないかと考える被害者がいることも事実です。このような場合には、第三者を交えての話

  し合い等に応じない場合は、いきなり告訴を行うなど公権力の介入により解決を行おうとするのではなく、まず内容証明により

  意思表示をして、それでも止めない場合は警察に警告の申出を行うという手続きを等を段階的に行うことも一つの方法です。

  注意点

  第三者を交えての話し合いや、内容証明を送るなどの対策を行ったとしても、安心することはできず、相手が逆ギレするので

  はと、不安になるものです。このような場合には、できれば、あなたを護ってくれる人に一緒にいてもらうことがいいのですが、

  無理な場合には、自分の身を守る準備も必要になります。
  
  
                       



 復讐型スト−カ−の対策方法

  復讐によるスト−カ−被害、スト−カ−規制法の「好意が満たされされなかったことに対する怨念」を動機にしたものは、警

  視庁の「スト−カ−事案の対応状況」調査によると、3,493件と全体の32.8%で警察に届出等があったスト−カ−の犯罪の中

  で好意の感情の次に多い動機です。スト−カ−規制法第2条には、特定の相手への好意の感情が満たされなかったを充足

  する目的で、その相手や配偶者、一定の親族等に、つきまとい等を繰り返すスト−カ−行為をつきまとい行為として規制する

  ことができるとしています。

  ですから復讐型のスト−カ−に対しては、恋愛その他の好意の感情に限ってスト−カ−規制法が適用でき、罰則を与えるこ

  とができます。

  
復讐型スト−カ−の対策方法

  被害者側に嫌がらせ行為やスト−カ−行為をする原因が明らかなにある場合には、可な限り、相手の話を聞き入れることも

  大切です。被害者側に明らかな落ち度がある時には、謝罪を行うことによりストーカー行為が止むこともあると考えられます。

  しかし復讐型の場合には、被害妄想の強い病的な者である場合も考えられます。相手が話し合いに全く応じない場合などに

  は、手紙や内容証明によりあなたの意思を明確に伝えることが必要です。

  
問題点

  復讐型ストーカーで、スト−カ−規制法が適用されるものは、恋愛や好意の感情が満たされなかったことが原因の、行為に限

  定されています。学校や会社内でのイジメや職場の解雇等の仕返しに、無言電話などのストーカー規制法におけるスト−カ

  −行為を行ったとしても、そのような場合はスト−カ−規制法以外の法律によって、対処しなければなりません。

  
注意点

  復讐型のスト−カ−に対して、明確に被害者側の意思表示をする場合には、被害者側に、何らかの責任がある場合も考えら

  れますので、相手に対しての言動や手紙、内容証明の文面はよく考え、細心の注意をする必要があります。逆にスト−カ−

  犯が、あなたの言動や文面を証拠として被害の救済を訴える場合もあるからです。

  また、被害者側が何らかのアクションを起こした場合に、スト−カ−犯も何らかの行動をとることも考えられますので、充分に

  注意して下さい。できれば、あなたを護ってくれる人に一緒にいてもらうことがいいのですが、無理な場合には、自分の身を守

  る準備も必要になります。
  
  
                              
  

                               



 ト−カ−に対する警告・・禁止命令について

  警 告
  警告とは、つきまとい等により被害者がスト−カ−行為によって不安を覚えている場合に被害者が警視総監若しくは警察

  本部長又は警察署長に対して警告をする旨を求めることができます。

  
警告の内容
  スト−カ−行為者に義務を課したり、その権利を制限したりするような法律上の拘束力を持つものではなく、あくまでも警告

  を受けた者の任意による自発的な行為の中止を求めるものです。

  
警告のメリット
  元交際相手や元夫などを犯罪者にせずに警察に警告を求めて相談をすることで、積極的に被害を訴え出ることができる。


  警告のデメリット
  罰則規定がないこと。

  
警告によってもスト−カ−行為を止めない場合
  各都道府県の公安委員会が加害者に事情を聞いたうえで警告よりも強い禁止命令を発令する。

  
禁止命令
  禁止命令等とは、警察本部長等からつきまとい等をしてはならない旨の警告を受けた行為者がその警告に従わないで同じ

  行為を繰り返して同じ行為をするおそれがあると認められる場合に、都道府県公安委員会が行為者に対して発する命令の

  ことである。


  
禁止命令の内容
  1.警告に違反して行ったつきまとい等にあたる行為を、更に繰り返して行ってはならないという命令
  2.更に繰り返して警告違反行為が行われることを防止するために必要な事項について禁止命令に違反した場合
  この命令に違反した場合には1年以下の懲役または100万円以下の罰金


  
仮命令について


  
仮命令が発せられる場合について
  被害者が警告を求める旨の申出を行った時点では既につきまとい等のスト−カ−行為がエスカレートしており、緊急に対処

  しなければ傷害、脅迫等の犯罪に発展するおそれがある場合に仮命令は発令されます。

  
仮命令の利点
  警告、聴聞という事前の手続きを省略して、いきなり仮命令は発令することができるので、スト−カ−犯罪の被害者の身体の

  安全を図れ、住居の平穏若しくは名誉に対する危害又は行動の自由が守れる。

  仮命令に違反した場合
  仮命令の発令から15日以内に公安委員会により「意見の聴取」を行い、違反がある場合には、公安委員会は、聴聞をせずに

  禁止命令を発令することができる。

  
内容証明作成について
  内容証明で相手にあなたの拒絶の意思をはっきりと示すことは少し勇気のいることだと思います。しかし、電話やメールで拒

  絶したとしても、スト−カ−犯はあなたが「素直になれないだけで本心は自分のことが好きだ」と自分にいいよう解釈する傾向

  が強いようです。

  このようなときにはまず内容証明を送りつけスト−カ−犯に拒絶の意思を示したということを客観的に証明するために内容証

  明を利用します。
 
  内容証明は警察署・検察庁への被害届、告訴などを行う際に、スト−カ−被害に対して戦ってきたが、どうしても公権力の支

  援が必要だという
証拠にもなります。

 


スト−カ−規制法