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DV 保護命令
配偶者からの暴力の防止及び子会社の保護に関する法律「保護命令手続き」。 

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                  保護命令手続きについて
  

  平成13年10月13日「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」が施行され
   ました。この法律により,配偶者からの暴力を防止し,被害者を保護する為の 保護命令手続
   が新設されました。


  
保護命令手続について
  
保護命令手続は,被害者の書面による申立てを受けた地方裁判所が,被害者が更なる配偶者か
  らの暴力により生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと認めたとき,加害者に対し
  て速やかに保護命令を発令するというものです。
  保護命令の内容としては次の二種類があります。
  ○接近禁止命令:加害者による被害者への接近禁止(6月間)
  ○退去命令:加害者による住居からの退去(2週間)
  (退去命令は,被害者と加害者が生活の本拠を共にする場合に限ります。)
   加害者が保護命令に違反すると,刑事罰(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)の制裁が加
  えられることになります。


  
申立ての方法
  
申立書に次のことを書いて,管轄の地方裁判所に提出することになります。なお,以下では被害者
  を「申立人」 加害者を「相手方」といいます。
  ○当事者(申立人と相手方)の氏名と住所(注)代理人(基本的に弁護士に限ります。)がいる場合
  には,代理人の氏名と事務所の所在地 注: 申立人が相手方の暴力を逃れて本来の住所から一
  時避難している場合には,それまで生活の本拠にしていた本来の住所を記載すれば足ります。


  
申立ての趣旨
  
発令して欲しい保護命令の内容を書いてください。
  ○相手方から暴力を受けた状況
  何時,どこで,どのような態様により相手方からの暴力を受けたか等を書いて下さい。
  ○生命・身体に重大な危害を受けるおそれが大きい事情
  例えば,申立人に対して相手方が繰り返し暴力を振るうそぶりをみせること,申立人の職場を訪れ
  て脅迫すること等の事情が考えられます。
  ○配偶者暴力相談支援センター・警察に相談した事実等
   ・相談等をした機関の名称
   ・相談等をした日時,場所
   ・相談等の内容
   ・相談等に対して執られた措置の内容
  このような相談等をしていない場合には,相手方からの暴力を受けた状況等を記載した宣誓供述書
  (公証人の前でその記載が真実であると宣誓した上で署名・捺印をした証書)を添付する必要があ
  ります。

  申立てに必要な費用,書類の写しの通数等,詳細は,最寄りの地方裁判所又はその
  支部にお尋ねください。