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不倫の悩みを解消する徳島の探偵社 浮気の証拠収集から不倫関係の解消まで、浮気や不倫問題でお悩みの貴女をサポ−トします。 |
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配偶者の不貞行為「浮気」が原因で離婚に至るまでには、様々な問題があります。 夫婦間の話し合いから親族との話し合い、特に離婚の原因をつくった配偶者の親族と話し 合いの場では、想像もつかない意見が出ることもあります。 例えば、夫の浮気が原因で離婚になったときは、夫の両親の反論として、「確かに浮気をし た息子は悪いが、浮気の原因は妻である貴女にもある。」と、常識のはずれた事を言い出 す両親も少なくはありません。 配偶者の両親が地位も名誉もある社会的に立派な人間だと思っていても、いざ自分の子 供のことに関しては親ばかになると、考えていた方が良いと思います。 |
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夫婦間で話し合いがまとまらない場合や、離婚の話し合いができない場合及び離婚条件が 合致しない時には、家庭裁判所の調停制度を利用することができます。 離婚調停では,離婚そのものだけでなく、離婚後の子どもの親権者を誰にするか,親権者と ならない親と子との面接交渉(面会交流)をどうするか、養育費,離婚に際しての財産分与や 年金分割,慰謝料についてどうするかといった財産に関する問題も一緒に話し合うことができ ます。但し、調停の問題点としては、調停では双方の合意がなければ成立せず離婚訴訟り手 続きに移りますので、調停を成立させる為には条件面での歩み寄りが必要になります。 申立先 相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所 申立てに必要な費用 収入印紙1200円 郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。) 調停が不成立の場合には、地方裁判所に離婚の訴訟を起こすことができ、これを『離婚裁判 (離婚訴訟)』といい、離婚裁判で勝訴判決を得た場合には、一方が離婚を拒んでも強制的に 裁判離婚が成立します。裁判離婚では、民法に定める離婚原因がないと離婚は認められず、 配偶者の不貞行為が原因の場合には、具体的な不貞の証拠を立証する必要があります。 裁判で離婚を認めるには、民法で定める離婚原因を立証しなければなりません。 不貞行為 いわゆる浮気や不倫のことで、配偶者以外の異性との性的関係を本人の自由意志に基づい て結ぶ行為のことです。不貞行為を立証する証拠は、原告側が準備する必要があります。 悪意の遺棄 夫婦の同居義務、扶助義務や協力義務を不当な理由により果たさない場合のことで、生活 費を入れない場合や、理由もなく同居を拒否する場合。 虐待を行い家に居られないようにしたり、生活費を送る約束で別居をしたが生活費を送らな い場合は悪意の遺棄になります。 3年以上の生死不明 最後に生存を確認できたときから生死不明の状態が3年以上継続し、現在も生死不明の 状態が続いている状態のことです。 住所や所在が分からず音信不通であっても、生存し ていることが明確な場合は、行方不明であり生死不明とは異なります。 回復の見込みのない強度の精神病 配偶者が強度の精神疾患に冒され、回復する見込みがなく、夫婦生活に必要な役割分 担や協力が十分に果たせない状態のことです。 離婚原因として認められる精神病では 「早期性痴呆、麻痺性痴呆、躁鬱病、偏執病、初老期精神病」などです。 その他婚姻を継続しがたい重大な事由 夫婦関係が修復不可能なまでに破綻し、夫婦として生活を継続するのが困難な状況で あるとき、離婚原因として認められる重大な事由のことです。 以下の事例が該当します。 ○ 性格の不一致 ○ 暴行、虐待、精神的虐待、侮辱、粗暴、短気な性格、酒乱による暴行 ○ 勤労意欲の欠如、ギャンブル、金銭トラブル、浪費 ○ 犯罪による長期服役 ○ 過度の宗教活動 ○ 配偶者の親族との不和 ○ 性関係の不一致、性交拒否 不倫相手に慰謝料を請求する場合には、不法行為による「慰謝料請求事件」として地方裁判 所に訴えを起こします。 裁判では、被告側が原告の請求原因を否定し争う場合と、事実を認 めた上和解を申し出る場合もありますが、安易に被告側の和解を予想することは避けるべき で、被告となった相手方「不倫相手」は、徹底して最後まで事実を否認することがあります。 否認する被告に対しては、絶対に逃れのできない証拠を示す必要があり、明確な証拠も無く 相手を訴える事は避け、充分な証拠の収集と情報収集を行って実行する必要があります。 また、一般的に裁判をする場合には、弁護士に依頼する方が多い様ですが、不貞行為を明 確に立証できる証拠がある場合には、個人で行うことも充分に可能です。 申立先 相手方の住所地の地方裁判所又は当事者が合意で定める地方裁判所 申立てに必要な費用 収入印紙(請求額により異なります。) 郵便切手(申立てされる裁判所で確認してください。) 探偵社や興信所の広告を見たときに、「裁判証拠や顧問弁護士紹介」と、言う文句を見かけま すが、その会社の知識や経験により大きな差があり、慰謝料請求の証拠を収集するために多 額の支払ったにも係わらず、いざ裁判となると、全く通用しない場合もあります。 探偵社や興信所の中には、ピンボケの写真や二人が一緒にいる所だけの写真を撮影して、決 定的な証拠だと依頼者に報告する業者もありますが、裁判で争いになった場合には、この様な 不明確な証拠は通用しません。 裁判で争いになった場合には、多くの被告「相手方」は、事実を最後まで否定すると考えていた 方がよいと思います。明確で逃れることのできない証拠がある場合には、いくら被告が否定して も裁判所が事実を認めてくれます。 当社では、依頼者の裁判が開始した場合には、判決まで傍聴しています。これは当社が提出し た証拠に責任を持っているからです。ご希望の方には、実際に使用された資料をご覧頂けます。 |
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