離婚Q&A 徳島の総合探偵社(株)情報センタ−は離婚問題でお悩みの貴女をサポ−トします。

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  謝料とは他人の身体、自由又は名誉を害したる場合と財産権を害したる場合とを問わず
  不法行為に依りて損害賠償の責に任ずる者は財産以外の損害に対しても其賠償を為す
  ことを要す。と規定されており、解りやすく説明すると、慰謝料とは不法行為により、生命
  身体 ・自由・名誉・貞操などを侵害されたた精神的損害の賠償として請求できるもので、
  離婚については、相手方の不法な行為により受けた被害を和らげる為に支払われる金銭
  と考えられます。慰謝料、つまり金銭が被害者の感情を100%緩和するわけではありませ
  んが、離婚後の生活や将来のことを考え、後悔しない様に対処する必要があと思います



      
  協議離婚・・・ご夫婦の話し合いで結論を出す。
 ◆ 調停離婚・・・話し合いで結論がでない時は、調停制度を利用。
 ◆ 裁判離婚・・・調停で合意できず不調になった場合。
 ◆ 親権問題・・・子供の将来を考える。
 ◆ 子供の姓・・・離婚後のことを考える
 ◆ 財産分与・・・今後の生活設計を考える。

  徳島の総合探偵社(株)情報センタ−は内閣府認証NPO法人日本家族問題相談センタ−加盟の探偵社です。 



 ◆ 協議離婚

  離婚の方法には、協議離婚/調停離婚/ 審判離婚/判決離婚の4種類があります。
  協議離婚は、夫婦の話し合いだけで離婚できます。日本で離婚する夫婦の約90%は話し合いで解決する協議離婚である
  といわれています。 離婚の理由は、協議離婚の場合は特に問題になりません。夫婦の間で別れようと言う合意があれば、
  離婚届に署名・捺印して戸籍係に提出して受理される事により離婚は成立します。
  <必ず協議が必要な事項は?>
  協議の内容については、離婚の意志を確認するのは当然の事ですが、一般に問題となるのは 未成年の子供の親権と養
  育費や、財産分与・慰謝料です。財産分与や慰謝料は離婚届けの記載には関係の無い事柄ですが、未成年の子供の親
  権者は届出用紙に記載する必要があります。
  しかし、 話し合いが順調に進まない場合には、 不満に思う方が離婚届に署名・捺印を拒む事になり、協議離婚の場合に
  はこの点が問題です。実際、 夫婦同士では離婚の意志が固まっても、 子供の親権や財産分与の問題等で意見が合わ
  ず、その為に離婚届けが提出できないケ−スもあり、この様な場合には、家庭裁判所での調停へと進む様になります。
  離婚について夫婦間の話し合いが難航し、 協議離婚ができない場合には裁判の判決を得て離婚すると言う事になります。



 ◆ 調停離婚

   離婚について夫婦間の話し合いが難航し、協議離婚ができない場合には裁判の判決を得て離婚すると言う事になります。
   離婚の場合は通常の民事事件と異なり、すぐに地方裁判所への訴訟を提起する事はできません。まずは、家庭裁判
   所の調停が必要となります。 

   調停の前に家事相談を
   調停離婚は家庭裁判所の調停により成立する離婚です。
   夫または妻は相手方の住所地又は、双方が合意した地域の家庭裁判所に調停の申立を行います。
   調停申立書は、定型の申立用紙があり、相談時に記載方法の説明も受けられます。

   調停では、 申立人と相手方の双方に調停を行う日時が通知されます。調停では 家事審判官と2人以上の家事調停
   員で構成される調停委員会が双方から事情や意見を聴き、妥当な解決ができるよう努めます。
   調停室では、 夫婦が交互に調停委員と接しますので、話し合いの段階で相手と会う事もなく、一般の傍聴人も立ち入
   る事はありません。調停は一回で済むという事はまれで、約1ヶ月程度の期間をおいて何度か繰り返されます。平均す
   ると80%前後が6ヶ月以内に処理されています。但し、1回目の調停で、 双方の意見が全く合わず、歩み寄りの考えも
   無い場合には調停は不成立になり終了します。
  

   調停に出頭できない時は?
   調停には本人が出頭するのが原則ですが、代理人に弁護士を選任する事もできます。
   しかし、任せっきりにする事は望ましくありません。また、正当な理由もなく期日に出頭しない場合には、出頭勧告や制裁
   金を課せられる事もあります。


   調停成立後の手続きは?
   調停の結果、 当事者双方に離婚の合意が成立し、調停委員会又は家事裁判官により、それが相当であると認めれば、こ
   れを調書に記載します。「申立人と相手方は、本調停により離婚する」と調停調書に記載され離婚が成立します。 これは確
   定された判決と同じ効力があります。




  ◆ 裁判離婚

  家庭裁判所の調停や審判でも離婚成立に至らなかった場合は地方裁判所に離婚の訴えを提起し、その裁判に勝って
   離婚の 判決を得なければなりません。判決は相手がどんなに離婚に応じないと頑張っても、強制的に離婚させてしま
   うものですから民法に定めている「離婚原因」が証明できないと勝てる見込みはありません。

  どんな時に離婚にできるか?
   
 1 配偶者に不貞な行為があったとき   (民法770条第1項1)
    2 配偶者から悪意で遺棄されたとき             (同2)
    3 配偶者の生死が3年以上あきらかでないとき      (同3)
    4 配偶者が強度の精神病になり回復の見込みがないとき(同4)
    5 その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき    (同5)


   離婚訴訟は素人では困難?
   離婚訴訟は一人でできない事はありませんが、 調停の申立の様に一定の用紙があり必要事項を記載するだけではあ
   りません。訴状の作成や、その他書面の提出、証拠の申立など全ての手続きは民事訴訟法に定める方法で行う事にな
   りますので、弁護士に依頼する方が得策です。但し、費用面で心配な場合には、書面の作成を司法書士に依頼し、自ら
   裁判を行う事もできます。


   証拠や証人は必要か?
   
離婚原因の事実は訴えを起こした方で証明しなければなりません。
   不貞の事実や悪意の遺棄などを主張するだけでは、相手側がそれを全面否定すれば効果はありません。
   必要な事はそれを立証できる明確な証拠を準備しておく事が重要になります。




  ◆ 親権問題
 
   親権者とは?  民法818条で 「親権者」 の規定をおいています。 この規定によると

   1 成年に達しない子は、父母の親権に服する。
   2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。
   3 親権は、 父母の婚姻中は、 父母が共同してこれを行う。

   但し、 父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方がこれを行う。と言う原則を定めています。
   親権には、身上看護権 (子供の身の回りの世話や躾教育をしたり身分行為の代理人になること)財産管理権(子供が
   自分名義の財産を持っていて、法律行為をする必要があるときに子供に代わって財産の管理をする。)

   親権者を決めないと離婚できない?
   離婚をした場合、未成年の子供がいる場合は、夫婦のどちらかが子供の親としての権利や義務を受け持つと言う 「親
   権者」 を決めなければなりません。

   協議で親権者が決まらない場合は?
   親権者の話し合いが成立しないときは、家庭裁判所へ親権者を定める調停又は審判の申立をすることになります。
   調停でも親権の帰属が成立しないときには、家事裁判手続きに移行し家庭裁判所が親権者を定めます。
   一般的には離婚と親権者の指定を分離せず一括して調停の申立をし調停が、不調の時は地方裁判所の民事訴訟手
   続で、判決を求めます。


   父・母のどちらが有利?
   審判や判決の場合、 父が親権者になる事は2割から3割程度であり、母親が親権者として指定される事が多いのが
   実情です。特に乳幼児から10歳位までは、母親と一緒に生活するのが自然であると考え80パ−セント以上は母親
   が親権者になっています。15歳以上の場合には裁判官が子供の意志を聞くこともありますが、子供に決定権はあり
   ません。また、親権があるほうが子供を引き取るという決まりはなく、二つの権利を分け、後で変更する事もできます。



  ◆ 子供の姓
 
   
子供の姓はどうする?
   離婚する妻は夫の籍から抜け新しい戸籍になります。しかし、子供の氏や籍は親の離婚によって直接の影響を受ける
   事はなく父親の籍に残る事になります。 子供を妻の籍に入れたい場合には、家庭裁判所へ新しい戸籍謄本を添えて、
   子供を母親の氏に変更するために「氏の変更許可審判」を申し立てる事になります。また、子供が15歳未満であれば
   親権者の代行によって、15歳以上であれば本人の自主的な判断で申立を行い、許可を受ける必要があります。
   しかし、父親が親権者で母親は監護者となっている場合は、事実上母親が引き取って養育している場合でも親権者で
   ある父親の同意申立がなければ子供の氏を変更する事はできません。
   また、子供にも氏を選ぶ権利があり、子供は成人してから1年以内に、元の氏か、どちらかの戸籍を選ぶ事ができます。


  ◆ 財産分与

   財産分与とは?

   1 夫婦が婚姻中に有していた実質上共同の財産を精算配分する。
   2 離婚後におれる一方の当事者の生計の維持を図る事を目的とする。

   夫婦いずれに属するか明らかでない財産については、夫婦が出した金額の多少を問う事はありません。
   また、夫の収入が妻の収入を上回っていたとしても、妻は仕事の他に家事育児を担当していたことが考慮されます。
   専業主婦は家庭が仕事場とみなされ、それに見合った財産分があります。また、結婚後購入した家財道具や土地・建
   物や結婚後に貯めた預貯金などは、例え一方の名義になっている場合でも、実質的には夫婦の共有になりますので、
   公平に分与されなければなりません。
   その他、夫が相続により取得した財産も、これを失わずに維持するには夫婦の協力が必要な為、妻の貢献分について
   財産分与が認められます。  


   財産分与は離婚と同時に

   財産分与の請求は、離婚に際して行うものです。一旦離婚してしまうと、財産を持っている方はなかなか相手に譲渡しな
   い事もありますので、できるだけ離婚と同時に財産分与を行うのが良いでしょう。

   借金があった場合は?
   婚姻当初夫に借金があり、夫婦の努力により減少した場合は、借金がなければその分が蓄積されたと考えられる事から、
   この返済分相当の分与が認められています。家や土地など、 まだロ−ンが残っているいる不動産を分与する場合は、財
   産とみなされるのは、今まで支払った分の金額になり支払った分の半分を請求するか、相手に半分を支払って自分が不
   動産を譲り受けると言う、形をとる事もあるようです。


   財産分与の支払い方法は?
   財産分与や慰謝料の支払いを約束しても、実際に払わない人もいますので、その危険を避けるため、できるだけ一括払い
   にするか、分割払いでも、 1回目の支払い金額を多く設定して、 残りの支払いについては公正証書を作成する事も考えて
   おきましょう。