徳島で唯一浮気調査専門の探偵社です。 不倫相手に対する慰謝料に必要な不貞行為の証拠を収集します。 |
慰謝料の疑問にお答します。不貞行為の立証から不倫相手に対する慰謝料請求まで不倫問題でお悩みの貴女をサポ−トします |
||||
![]() |
||||
|
慰謝料とは他人の身体自由又は名誉を害したる場合と、財産権を害したる場合とを問わず 不法行為により損害賠償の責に任ずる者は、財産以外の損害に対しても其賠償を為すこ とを要す。 上記の様に規定されており、解りやすく説明すると、慰謝料とは不法行為により、生命身体 自由・名誉・貞操などを侵害されたた精神的損害の賠償として請求できるものです。 離婚については、相手方の不法な行為により受けた、被害を和らげる為に支払われる金銭 と考えられます。慰謝料、つまり金銭が被害者の感情を100%緩和するわけではありませ んが、離婚後の生活や将来のことを考え、後悔しない様に対処する必要があと思います。 |
|||||||||
◎支払い不可能な慰謝料の請求はさける 夫婦であった以上、相手の資産・収入等の支払い能力はよくわかっているはずです。 高額なほど良い思っても、相手の懐具合を無視した高額な要求では合意することは難しく 請求する慰謝料額の妥当性や、その根拠を明確にしなければ相手は納得しないものです。 例えば、芸能人が離婚の慰謝料として数億円支払うこともありますが、一般的な慰謝料の 額としては、数百万円が妥当だと思います。 ◎タイミングも大事。 離婚する夫婦にも、それぞれ再婚の可能性があり、その為どうしても離婚届にハンを押して 欲しいと焦る場合があり、早く離婚するために多少の犠牲はと言う気持ちにもなり、このタイ ミングに注意することも必要です。 ◎離婚届を出す前に。 離婚届に署名捺印する前に、慰謝料の支払いの確約をとる事が必要です。 離婚届に署名捺印する前に、合意した離婚の条件「慰謝料・養育費」等を含んだ公正証書を 作成する事をお奨めします。 ◎約束事は必ず文書にする事。 口約束でも慰謝料の支払いに関する契約は成立し 相手には支払義務が生じますが、 あとか ら紛争がおきると水掛け論になるので、約束事は文書にしておく方が安心です。 夫婦の一方と肉体関係を持った第三者「不貞行為の相手方」は、 故意または過失がある限り 誘惑して肉体関係を持った場合には、損害賠償義務があります。 ◎愛人に対し慰謝料請求する場合。 不法行為に基づく慰謝料請求訴訟では、原告側にその立証責任があり、「性行為の存在の確 認又は、推認できる証拠」が必要になります。 ◎ 配偶者と愛人の性行為を確認又は推認できる証拠 ◎ 不法行為(愛人が婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を害 した)である証明(婚姻関係が破綻していない時点での行為)である事の証明。 ◎合法的な証拠が必要です。 証拠は合法的に収集されたものである事が必要で、不貞行為の証拠としては性的行為を立証 する事は困難ですが、その行為を推認できる証拠の蒐集は可能です。 但し、不法な方法による証拠(盗聴等)は裁判所に提出しても認められません。 ◎慰謝料請求権の時効。 慰謝料請求権の時効は、不法行為による損害賠償権の短期消滅時効3年が適用され、事実を 知った日から3年以内に請求しなければ時効により請求権がなくなります。 ◎証拠収集の為、調査を依頼する場合。 慰謝料請求する目的で調査を依頼される場合には、調査を開始して証拠の収集が終了するま では同居をしておく必要があります。 証拠の確保以前に別居すると、相手方は「婚姻破綻後の不貞行為だ」と主張して、慰謝料が減 額することがあります。 実際にあった慰謝料請求の裁判例を紹介します。 |
||||||||||
| 総合探偵社(株)情報センタ− 徳島市かちどき橋1丁目16番地1 クリエイション勝ちどき橋1F TEL088−655−4027 FAX088−655−0883 mail:info@jcenter.net 探偵業届出番号 徳島県公安委員会 第80070014号 徳島で唯一浮気調査専門の探偵社 浮気不倫問題でお悩みの貴女をサポ−トする探偵社 |
||||||||||
浮気・離婚の悩み解決 徳島で唯一浮気調査専門の総合探偵社(株)情報センタ− 慰謝料請求 不倫関係解消 |
||||||||||